先日、逃亡犯条例改正案の撤廃が公表されましたが、「普通選挙」など他の要求もあり、デモは収まる気配はありません。
いろんな意味で平和な日本。
そこから見ると「危険な香港」ということになってしまうのが、ちょっと悲しいところ。
選挙権があっても行使しない平和な日本と、逮捕される恐れやある意味 命をかけて主張して若い人がたくさんデモに参加している香港。
安全や危険の尺度は違いますが、「どちらが危険か・・・」って、判断が分かれるところ。
さて、表面上危険な香港でこれからも投資・運用するの?
というご質問の答えは、こちらに書かせていただいております。
目次
香港を活用しよう
オフショアの投資・金融商品というと、何となく「お金持ち限定」な感じがして、しかもちょっと背徳なイメージ(笑)がありませんか?
私は数年前までそのようなイメージを持っていました。
でも、ちゃんと知ると、一般的な人にこそ活用すべき商品があり、しかも思ったほどハードルが高くないのが、香港だと感じます。
実際、私もFTライフのリージェントプレミア2を契約したおかげでIFAなどと繋がりができ、新商品の情報をもらったりすることができるようになりました。
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香港に行かなくても契約できる保険 リージェントプレミア2
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そんななか、2019年6月に発表された『サンライフ社の●●」がとても人気です。
書ける範囲でご紹介したいと思います。
サンライフの新商品の魅力
この商品は、どんな人がどんな目的で契約するのに適するか・・・
ご参考の一助になればいいなと思い、自分なりにまとめてみたいと思います。
まず、この「サンライフの●●」は保険商品というよりは配当を目的とした「クーポン商品」といえます。
生命保険要素、つまり死亡保障はほとんどありません。(と言っても、死亡時元本割れはありません)
また、「信託契約(トラスト契約)」なので、香港に行かずとも日本から郵送で契約が可能です。
支払い(積立て)期間は2年のみ
積立期間は2年間。
払い方は、月払い、半年払い、年払い、一括払いの4種類が可能です。
その後 積立期間が追加されました
積立期間は2年のみで受付が始まったこの保険。
その後、5年・10年のプランが追加され、3種類(2年・5年・10年)から選択できるようになりました。
また、最低保険料は年額1万米ドル。
つまり、2年で2万米ドルが最低保険料となるので、月払いの場合の毎月の保険料はおよそ900米ドルとなります。
毎月の保険料がだいたい9〜10万前後となるので、考え方としては
「今の収入から新たに10万前後の積立を始めよう」
というよりも、
「今、銀行の定期や普通口座に眠っている資金があるのでそれを運用しよう」という思考の流れのほうが、スムーズです。
眠っている資金を活用するなら、全期前納(2年分一括払い)のほうが、月々払いよりも少しお得です。
加入時年齢は80歳まで
この商品、プランの満期は120歳になった時です。
加入時、80歳以下なら契約できます。
しかも、健康告知は基本必要ありません。
なぜなら、生命保険要素はほとんどない商品だからです。
でも、実質、120歳まで生きないよね。。。 と思われるかもしれません。
この保険の魅力は、引き継げるところ。
引き継げる・・・? と思われるかもしれませんが、例えば、80歳のおばあちゃんが契約後信託期間を経過すれば、子や孫へ契約者を変更できるということです。
つまり、子や孫のために現金ではなく保険商品を残せるということです。
ただし、プランの満期は最初の契約者が120歳に到達する年まで。
契約時年齢が80歳なら、最長40年ということです。
仮に、40歳時点で契約すれば最長で80年間運用できるということです。
親が40歳の時に生まれた子のために契約者となって契約した場合、どこかの時点で子に引き継げば、子が80歳になるまで運用できるということです。
子供は、年金の心配をしなくてよくなりそうですね。
また、後で書きますが引き出しが可能なので、学資保険のかわりにも利用しつつ、プラン終了せずに運用が可能ということです。
確定利回りは年2.3% 非保証を含めば年3〜5%が期待できる
払い込んだ保険料に対して「ギャランティされた」確定の利回りは、年2.3%。
契約2年後以降から、これを毎月に分割して受け取ることができます。(ただしそのためには香港の銀行口座がある方が良いです)
ギャランティされた部分とは他に非保証(変動する)利回りがあるので、トータル3〜5%の利回りが期待できます。
これを毎月受け取った場合の元本に対する損益分岐点は、11年〜12年後。
利回りを受け取らないなら、損益分岐点は少し早まり、7年後。
つまり、2年間払込み、5年間寝かせればその後解約しても元本割れはないということ。(ただし為替の影響があります。例えば払込時より円高が進めば受取額が払込元本より少なくなる可能性もあります)
受け取りは月ベースで可能だけど税金は・・・
先ほども書いたように、契約2年後以降から利回りを毎月ベースで受け取れます。
ただし、ほとんどの人が繰り延べ(ローリング)しているようです。
そのほうが損益分岐も早いですし、現実的ですね。
また、受け取った際は「雑所得」扱いになります。
繰り延べした場合も、「本来受け取れる利回りが発生したのだから、繰り延べしても雑所得として課税される」との見解も一部あるようですが、入金記録(換金記録)が残らないし実際に受け取っていないのだから受け取らないならかからない・・・ という税理士さんもいて見解は異なります。
また、管轄税務署によっても違うらしい・・・ ので、 そのあたりのことは、税務署か信頼できる税理士さんに確認しておくのがいいかもしれません。
ちなみに、わたしの居住地地域の税務署の話では、「実際に受け取ったときに課税」とのことでした。
オフショアの中でも自由度が高い商品
年3〜5%が期待できる・・・ と言っても、香港をはじめオフショアの中では、それだけでは突出した魅力ではありません。
でも、
- 運用予定のない資金を米ドル建てで日本以外に移転できること
- その資金を証券上で他人に移管できること
は、オフショアの中でも珍しいものです。
名義変更した際の贈与税、相続税ですが、税理士さんの見解によれば、「かかります」とのこと。
ただし、税金を算出するための「評価額」についてはどのように算出するのか現時点ではわかりません。
とのことでした。
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香港は贈与税、相続税がないのでこういう商品ができますが、日本人がこれを活用する場合は税金面にも思慮が必要です。
とはいえ、それらを考えても不動産のように経年劣化のない、時間が経てば必ず元本が確保され、それ以降は元本割れのリスクのない商品は相続としても魅力と考えますが、いかがでしょうか?
今回ご紹介した●●や、リージェントプレミア2、比較的安価な保険料で充実した死亡保障があるライフブリリアンス 、そのほかにも香港には日本では考えられないような利回りの保険があります。
でも、なにぶん 情報が少ないのでいろいろ不安なことやわからないことも多い。
実際、自分がそうでした。
不安や疑問の解消になって、さらに一歩を踏み出すきっかけになればいいなと思い、香港の保険について情報をお届けしています。
よかったらご参加くださいね。